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個人情報開示すると審査落ちの原因が分かる!?請求方法と読み方は?

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カードローンを利用するには審査に通らなければなりませんよね。
時には審査に落ちてしまう人もいます。

ここでほとんどの人は「何で審査に落ちたんだろう?」と考えるでしょう。
しかし、カードローン会社が審査内容や当否の理由についてを第三者にはもちろん、申込者本人にさえ伝えることはありません。

私たちは審査回答をただ受け入れるしかないのです。

とはいえ、審査に落ちたのであれば他のカードローンを検討したいところです。

しかし一度審査落ちしているとなると不安も倍増しますよね。
年収や返済能力に関して問題がないのであればなおさらです。
そこでおすすめな方法が個人情報の開示なのです。

ここでは個人情報、個人の信用情報についてと、その開示請求方法、さらに情報の読み方についてご説明します。

また、信用情報には項目ごとに保持期間がありますのでそれについても知っておきましょう。さらに個人情報開示の注意点とよくある質問にもお答えします。

信用情報に問題があるままカードローンの申込みを続けても、審査落ちを繰り返す結果になりかねません。

さらに申込みをしたという情報も登録され共有されますので、さらに審査に通りづらい状況になることもあります(いわゆる申し込みブラックという状態ですね)。

カードローン審査に不安がある人、どうして審査に落ちたか原因を知りたい方は、個人情報開示をしてみましょう!

個人情報開示ってなに?

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カードローンやクレジットカードの利用履歴などは、信用情報機関という第三者機関に登録され、一定期間保管・共有されます

各金融機関ではローン商品などの申し込みがあると、この信用情報を参照し、審査の大きな参考材料とするのです。

信用情報にはカードローンなどのローン商品の利用・借入履歴・申し込み履歴の他、クレジットカードのキャッシング枠の利用履歴なども含まれます。

信用情報の履歴のことを「クレジットヒストリー」略してクレヒスなどと呼ぶこともありますね。

また、過去に延滞や債務整理、強制解約などといった金融事故記録があればすぐに分かりますので、貸す側のリスクを抑える役割をしているのです。

日本には現在、JICC(日本信用情報機構)、CIC(シー・アイ・シー)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)という3つの大きな信用情報機関が主に利用されています。

各金融機関は、それぞれが加盟する信用情報機関の情報を参照する仕組みになっています。(ただし、各信用情報機関同士でも情報を共有しているため、系列が違うからといって事故情報を隠せるということはありません。)

信用情報は加盟している金融機関が審査などの定められた事由がある際のみ参照することができます。

しかし一般の私たちでも、本人の情報に限り開示請求をすることで取り寄せることが可能なのです。

これを個人情報開示などと呼んでいます。

自分の信用情報であれば、どの信用情報機関であっても開示してくれますので、カードローン会社がどういった情報を元に審査しているかを確認することが可能なのです。

個人情報開示の請求方法は各信用情報機関によって違いますので、以下で詳しくご説明します。

JICC(日本信用情報機構)に個人情報開示請求する方法と信用情報の読み方

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【JICCの個人情報開示請求方法】

JICCに開示請求する方法には以下の3つがあります。

郵送で請求
JICCのサイトから開示申込書を入手し、印刷し身分証明書のコピーを同封して郵送します。

その後、指定されたクレジットカードもしくは定額小為替証書(ゆうちょ銀行または郵便局発行のもの)にて、開示手数料1000円を支払います。
通常1週間から10日ほどで開示書が自宅へ郵送されてきます(簡易書留)。

・スマートフォンで請求
JICCのサイトにあるQRコードを使ってスマホでアクセスしログインします。
専用のアプリをダウンロードできますので、本人確認書類はそのアプリを使って画像でアップロード提出します。

開示手数料1000円は、指定されたクレジットカード払い、コンビニ払い、オンラインバンキングで支払いから選ぶことができます。
開示書は簡易書留で自宅へ郵送されます。

・窓口で請求
平日の10時~12時、13時~16時の間は、直接JICCの窓口で請求することができます。

JICCの窓口は東京と大阪にあります。
券売機で開示手数料500円を支払い、本人確認書類とともに窓口へ提出します。

開示書はそのまま窓口で受け取ることができます。
費用も時間もかからずに済む方法ですが、窓口が遠い場合には利用しづらいですね。

【JICCの開示書の読み方】

JICCの開示書は3種類に分かれています。

・照会記録開示書
信用情報を照会した記録です。
信用情報が照会されるのはローンなどの申込時に金融会社によって行われますので、照会記録はそのまま申し込み記録として見ることができます。

短期間に申し込みが複数社にある場合、金融会社では信用リスクが高い、つまり貸すのにはリスクが高いと判断します。

目安としては1ヶ月に3社以上の申し込みをしていると「申し込みブラック」とみなされる可能性が高いといわれています。

・信用情報記録開示書(ファイルM)
最長過去5年間のローンやクレジットカードの利用履歴・返済履歴を見ることができます。
いわゆるクレジットヒストリー、クレヒスと呼ばれる部分ですね。

ここで「滞納」や「延滞」という記録が多いと、貸すにはリスクが高い人と判断されることになります。

・信用情報記録開示書(ファイルD)
「異動参考情報」と呼ばれる、いわゆる「金融事故」の情報が記載されています。
開示書では右端に「異参サ内容・異参サ発生日」という形で記載されます。

異動参考情報とは、自己破産や任意整理、個人再生といった債務整理などの金融事故情報です。発生日より最低でも5年間は保持されますので、この記載が残っている状態でカードローン審査に通ることはまずないでしょう。

俗にいう「ブラックリスト状態」というのは、この異動参考情報が記載されている状態のことを指します。

CIC(指定信用情報機関)に個人情報開示請求する方法と信用情報の読み方

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【CICの個人情報開示請求方法】

CICへの開示請求方法は以下の3つになります。

・郵送での請求
CICのサイトから申込書を入手し、印刷した申込書と本人確認書類のコピー、開示手数料1000円分の定額小為替(ゆうちょ銀行で発行したもの)を同封して郵送します。

後日、簡易書留にて開示書が郵送されてきます。

・WEBでの請求
申し込みの前に電話にて「受付番号」を取得します。
電話をかける際は、現在利用しているクレジットカードの契約時の電話番号からかける必要があります。

受付番号の取得から1時間以内にサイトから申込みを開始します。

開示書はパソコン・スマートフォン・携帯電話の画面で見ることができます。
開示手数料1000円は指定のクレジットカード払いとなります。
利用時間は8時から21時の間となります。

・窓口での請求
平日の10時から12時、13時から16時の間はCICの窓口でも請求することができます。
開示手数料は500円で、その場で開示書を受け取ることができます。

【CICの開示書の読み方】

CICの信用情報では、返済状況が記号で記載されています。

・$:請求返済額の全額、又はそれ以上入金している
・P:請求返済額の一部入金している
・R:契約者以外からの入金があった
・A:契約者の事情で未入金
・B:契約者の事情とは関係なく未入金
・C:原因不明の未入金
・-:請求も入金もなし
・空欄:情報の更新がなかった

延滞をすると「A」のマークが付き、Aマークが3回続くと「異動」情報として登録されます。異動となると、いわゆる金融事故、ブラック情報となり、審査に落ちる可能性が高くなります。

また、異動情報となってしまうと5年間その情報が残ってしまいますので注意しましょう。

住宅ローンのように審査基準が厳しいローンの場合、Aマークがひとつでも付いていれば審査に通りづらくなるといわれています。

KSC(全国銀行個人信用情報センター)に個人情報開示請求する方法と信用情報の読み方

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【KSCへの個人情報開示請求方法】

KSCへの個人による開示請求は郵送でのみ受け付けています。

サイトで開示申込書を入手し、印刷したものと本人確認書類のコピー、開示手数料1000円分の定額小為替証書(ゆうちょ銀行または郵便局発行のもの)を同封して郵送します。

開示書は自宅へ「本人限定受取郵便(特例型)」または「簡易書留」にて郵送されます(申込時に選択できます)。

【KSCの開示書の読み方】

KSCの開示書では「残債額・入金区分」での記号をチェックしましょう。

・◯:請求を受けた金額全額又はそれ以上の入金があった
・△:請求を受けた一部の入金があった
・×:請求を受けた金額の入金がなかった
・P:請求を受けた金額について、事情により入金がなかった
・-:請求がなかった(請求はなかったが入金があった場合も)

「×」マークが付くと「延滞してるな」と分かってしまいます。
履歴は最大2年間保持されます。

ちなみに銀行のローンではKSCの情報を参照しますが、最近の個人向け銀行カードローンでは審査を保証会社に委託しているケースが多いです。

この場合、KSCは参照せずに保証会社が加盟しているJICCやCICのみの情報参照で審査される場合が多いようです。

以前に比べて「銀行系カードローンの審査が通りやすくなった」といわれるのは、こういった事情があるからかもしれませんね。

信用情報の保持期間は?

信用情報は永遠に記録が残るものではありません。
過去に延滞などがあっても、一定期間を過ぎると記載が削除されます。

記録の保持期間については、項目や信用機関によっても細かく定められていますが、ここではカードローン審査に影響が大きな情報の保持期間を知っておきましょう。

・申込みに関する情報:最大6ヶ月
カードローン商品などに申し込んだ事実とともに氏名や生年月日などが記録されます。

・返済に関する情報:最大5年
入金日や残高金額、完済日などともに延滞の記録も保持されます。

・取引事実に関する情報:最大5年
債務整理、債務回収、強制解約などといった取引上の事実が記載されます。
(ただしKSCでは官報情報を最大10年間保持します。自己破産のように官報に記載される事実は保持されている可能性があります。)

自分に不利な情報が残っている状態でカードローンの申込みをすると、いつまでたってもカードローンやクレジットカードの審査に通らないということになってしまうこともあります。

過去の履歴が不安な方は、自分の信用情報を確認してみると安心ですね。

個人情報開示請求する際の注意点

・加盟している信用情報機関は?
カードローン会社や信販会社によって加盟している信用情報機関は違ってきます。

JICCかCIC、または両方加盟している場合がありますので、万全を期すのであれば、JICCとCIC両方の情報開示をするのがベストでしょう。

・住所と電話番号はローン契約時のものでないと開示できない
ローンなどの契約時に登録した「住所・電話番号」でないと開示することができません。

個人情報開示に関するよくある質問

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・本人以外でも開示することはできる?
原則として本人以外に信用情報を開示することはできません。

ただし例外として、本人からの委任状と印鑑証明書があれば第三者の代理人でも請求することができます。

しかし開示書自体は本人受け取り限定の郵便で届きます。
(本人が死亡している場合、2親等以内の血族ならば請求が可能です。)

・ブラック情報は消せないの?
ブラック情報、つまり延滞や債務整理といった金融事故情報を消すことはできません。各情報ごとの保持期間を過ぎるのを待つほかありません。

ただし、記載されている情報に心当たりがない場合には、保持している信用情報機関に調査を依頼することができます。

・事故情報があると審査に絶対落ちる?
信用情報の事故情報は審査では不利になりますが、絶対的なものではありません。最終的には各ローン会社などの判断になります。

住宅ローンや高額融資希望の銀行ローンなどで、審査基準が厳しい場合には難しいでしょう。

しかし個人向けの少額カードローンであれば、消費者金融会社だけでなく銀行カードローンでも審査に通ったという意見も聞かれます。

・個人情報開示請求するデメリットってある?
信用情報において、本人が個人情報開示を請求しても何らデメリットとなることはありません。

ただし開示請求には手数料(1000円、窓口の場合500円)がかかることが唯一のデメリットといえるかもしれませんね。

旧姓の開示はできる?
申込み時に申請することで、現姓と併せて旧姓の情報開示を請求することもできます。

ただし手数料は名前ごとにかかりますのでご注意下さい。
また、戸籍謄本などの旧姓などを確認できる書類も必要となります。

・他の信用情報機関の情報も開示請求したい
開示請求は各信用情報機関ごとに行う必要があり、ひとつの機関で複数の情報機関への請求を行うことはできません。

それぞれが独立した第三者機関ですので当たり前ですね。

・代理人に開示書を送ってもらうことはできる?
開示請求は本人の委任状などがあれば代理人が行うことができますが、開示書自体は本人の登録されている自宅住所へ届きます。

それ以外の住所へ送ることはできません。

・速達で送ってもらうことは可能?
別途手数料を支払うことで、開示報告書の送付方法を指定することができます。例えばCICで速達を希望する場合280円分の切手で支払います。

他にも「本人限定受取郵便(特例型)」を希望したり、さらにそれを速達に指定することも可能です。

各信用情報機関によって手数料等が違ってきます。

・自分の情報を開示するのになぜ手数料がかかるの?
なんとなく納得いかないかもしれませんが、個人情報保護法により手数料の徴収が認められています。

開示報告書を作成するにも人の手や実費がかかっていることを考えれば、無料という訳にはいかないことも納得できるのではないでしょうか。

・以前の住所での情報も開示できる?
前住所と当時登録した電話番号があれば開示することができます。
申込書の該当欄に記載します(記載しきれない場合には旧住所と分かるように別紙でも大丈夫です)。

・家族の借入状況を知ることはできますか?
個人の信用情報は本人(もしくは委任状によって委任を受けた代理人)以外が開示請求することはできません。

奥さんが「旦那の借金の状態を確認したい」という場合でも受け付けられません。
ただし、故人の信用情報は法定相続人であれば開示請求することができます。

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