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Posted on 2017.8.1|by

NHK受信料の断り方と解約方法!支払わないと裁判になる?

NHKの受信料を払いたくない方は必見!今回は、NHK受信料の断り方や解約方法、そして、支払わない場合のデメリット(裁判など)について、わかりやすく説明いたします。

現在ではあまり無いようですが、昔はしつこい訪問員もいたようで、あまり良い印象持っていない方も少なくないといいます。

NHK受信料を払いたくないと言う方は多いですが、トラブルにならない上手な断り方や対策はあるのでしょうか?

 

知っておきたいNHK受信料の断り方

NHK受信料の金額や引き落とし日は?

NHK受信料の契約には、衛星契約と地上契約があります。衛星契約にすると、地上波以外にBS放送も見られますが、ただ契約をするだけでなく「衛星放送が受信できる設備」が必要となります。

なお、支払いは1ヵ月ごとに行うのではなく、2ヶ月払い、6ヶ月払い、12ケ月払いの3つから選択することになります。

具体的な金額は以下の通りです。(自分の受信料がいくらなのか確認しておきましょう)

2ヶ月払い6ヶ月払い12ケ月払い
衛星契約4,46012,73024,770
地上契約2,5207,19013,990
(*いずれも、口座振替、クレジットカード継続払い、クレジットカード払いの金額)

また、引き落としに関しては、2ヶ月払いと6ケ月払いの時は偶数月、12ケ月払いの時のみ奇数月となります。日にちはいずれも、該当月の26日です。

 

NHK受信料の法律は?

地上波だけを見る地上契約であれば、月1,000円ちょっとの金額です。

多くの方にとって、決して払えない金額ではないかと思いますが、ほとんどテレビを見ない方、あるいは、ほとんどNHKの番組を見ない方ならば、支払いたくないと思います。

なお、NHK受信料やその契約に関しては「放送法の第64条(受信契約及び受信料)」によって決められています。そのポイントは、

①受信設備(テレビ)を設置したものは、受信契約をしなければならない
②ただし支払いの義務については書かれておらず、実は罰則もない

…の2点です。

つまり、結論から申しますと現状の法律においては「NHK受信料は払わなくて大丈夫」ということになります。

正確には「法律上はNHK受信料払わなければいけないけれど、払わなかったからといって特に罰則は無い」ということです。

 

「NHK受信料の断り方」の例

基本的にはチャイムが鳴っても無視して出ないで構いません。

チャイムをしつこく鳴らされたり、なかなか帰らなかったり、受信料を支払うように迫られたら「警察を呼ぶ」と一言言えば良いです。

一昔前は、かなりタチの悪い集金人(徴収人)もいたようですが、社会問題化しNHKへの批判も高まったため、現在はあまりしつこい受信料の取り立てはしません。

1つだけ注意していただきたい事は「部屋にテレビを設置しているけれど、受信料は支払わない」ということを、集金人に伝えてしまわないことです。

このような説明をすると、あなたが明確な意思で「支払い拒否」をしていることとなり、裁判を起こされる可能性があります。

そして、実際に支払い拒否をした方が敗訴した例もあります。(NHKだけが映らないように対策している、と言う理由も通用しません)

結論から申しますと、NHK受信料取り立ての上手な断り方はやはり「集金人と出来る限り話をしない」と言うことなのです。

 

NHK受信契約の解約方法

NHK受信契約をしてしまって後悔している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、NHK受信契約は解約することが可能です。これは「放送受信規約9条」で定められており「家に受信機(テレビ)がない状態にすること」が条件となります。

方法としては、NHKのコールセンターに電話をかけ、解約用紙を郵送してもらい、必要事項記入の上、返送して晴れて解約となります。

実際に、家にテレビがないにもかかわらず、NHKの集金人が度々訪ねてくるような場合は、解約手続きをしてしまうことがおすすめです。

なお、携帯電話やスマートフォンではテレビを見ることができるものがありますが(ワンセグ機能付きなど)、これでNHKの番組を見ても受信料を支払わなくて大丈夫です。裁判で、そのような判決が出ています。

同時に、もともとテレビがついているようなマンスリーマンションに住んでいる方も、受信料を支払わなくて良いと言う判決が出ています。

 

NHK受信契約の解約に応じてくれない場合

ただし、NHKは簡単に解約用紙を送ってはくれません。そんな時は、特に一人暮らしの方ならば大変良い方法があります。それは「引っ越しをしたことにする方法」です。

NHKの受信料は、1つの家(1世帯)ごとに支払います。

したがって「実家に帰る(引っ越し)などの理由があるので、NHK受信契約の解約をしたい」という場合は、とてもスムーズに解約可能です。

部屋にテレビがあるかどうかについてはNHK側がいくらでも疑うことができますが、引っ越しという理由については認めざるを得ません。

なお、このケースなら「NHKのサイト」から解約ができます。サイトでは、新住所と引っ越し予定日を入力する必要がありますが、引っ越し先へ職員の訪問や電話確認がある事は、ほぼ無いと言われています。

決しておすすめするわけではありませんが「実家など、どこか別の住所に引っ越したことにして、受信契約を解約すること」も、原理的には可能と言うことです。

 

NHK受信料が免除されるケース

なお、生活保護といった公的扶助の受給者や、心身に障害をお持ちの方などは、NHK受信料の免除が受けられます。

その性質や程度によって、全額免除か半額免除かが決定されます。詳しくは、NHKのサイトをご覧ください。

 

契約して払わない場合や契約拒否は裁判になる?

裁判を起こされた実例があります

既にご紹介しましたが、NHK受信料をめぐっては、NHKから支払わない人に対して、裁判を起こされるケースが出ています。

しかし、そのいずれもが「家にテレビはあるけれど、受信料は払わない」という「明確な契約・支払い拒否の意思」がある方が対象になっているようです。

契約しているけれど払わないと言う場合は、明確な意思によって支払いを拒否しているわけではありませんが、滞納金額が膨れ上がった場合には裁判起こされる可能性もゼロではないと言えるでしょう。

 

NHK受信料の訴訟〜最高裁の判断に注目が集まる

NHK受信料をめぐる裁判の中で、大変注目されているものが「テレビがありながら受信契約を拒否している男性」の裁判です。

こちらは、2017年度中に最高裁が判断下すという事ですが、これが、今後のNHK受信料をめぐる大きな判断基準となることは間違いありません。

男性は「放送法(NHKが求めた時点で契約が成立してしまうこと)が契約の自由を制限しており憲法に違反する」と主張しています。

この主張が認められた場合、放送法そのものが見直され、NHKが受信料を徴収できなくなる、ということが起きるかもしれません。

 

まとめ

「NHK受信料をめぐる最高裁の判断」が待たれますが、どちらにせよ現在のところは、まだNHK受信料を支払わないことは可能です。

しかし、もう一方の動きとして総務省がNHKの受信料制度の見直しを始めたと言う話もあります。

これによって、ネット接続による視聴が、受信料徴収の対象になる可能性も出てきたわけです。

つまり、将来的には受信料を全く払わなくても良くなるかもしれない反面、一切の言い逃れが不可能となりNHK受信料を納めなくてはならなくなるかもしれません。

近いうちに、NHK受信料をめぐる大きな動きが出ありそうですので、今後の動向をこまめにチェックしてください。

 

NHK受信料の支払いでよくある悩み4つ

NHKを見てないなら受信料を払う必要はないの?

放送法第64条では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定めており、テレビ、ワンセグ付き携帯電話、テレビチューナー付きパソコン、受信機能付きビデオレコーダー等を所有している人は、NHKを見てない状態でも受信料を支払う必要があります。

世帯ごとの契約ですから、同一住居内に複数テレビがあっても1件分支払えば大丈夫です。

訪問員に異議を唱え続けると、裁判所から支払督促が届き2週間放置すれば仮執行宣言が出されて、財産を差し押さえられてしまいます。

NHK受信料は5年で時効となるものの、最大8万円(衛星放送は14万円)の支払請求をされますので注意してください。

少しでも受信料を安くしたい人は、口座振替かクレジットカードで12ヵ月分前払いをしてください。

公的扶助受給者、市町村民税非課税の障害者、老人ホーム入所者等は受信料を免除されます。


テレビを持っていないならNHKの受信料は払う必要はない?

アパートやマンションに訪問員がやって来て、NHK受信料の支払いを要求されたら、「テレビを持っていない」と言い訳をしても通用しません。

放送法により、ワンセグ付き携帯電話やテレビチューナー付きパソコンを所有している人も、NHKを受信できると見なされるからです。

しかし、NHK受信契約者はホテル等を含めると全国平均72.5%で、一般家庭の契約率は50%前後だと言われており、未契約者全員を起訴するわけにも行きません。

訪問員は歩合制の個人委託業者ですから、契約をとれそうな世帯を狙って集中的に何度も押しかける傾向があります。

「本当にテレビが無いか家の中を確かめさせてください」「ワンセグ機能が付いていないか携帯電話を見せてください」等々、強引な理由をつけて自宅へ入ろうとする訪問員がいたとしても、「NHKと直接契約します」「忙しいので帰ってください」「警察に通報します」と言って契約へ持ち込まれる前に帰ってもらってください。


NHK受信料契約後の未払いは必ず払わないといけない?

NHKと契約後に受信料の未払いを続けていると、民法上の定期給付債権に該当して、5年分の支払いを請求される可能性があります。

簡易裁判所から届く支払督促を無視した場合、ある日突然、財産差押の強制執行を受けるかも知れません。

受信料の支払いは税金と同じく、最優先レベルで支払わなくてはいけない債務ですが、他の借金で一括返済が難しい場合は弁護士を通して分割払いや債務整理の相談をしましょう。

2009年、NHKは未契約世帯に対する訴訟で初の司法判決を受けており、「契約をしなければ支払い請求をされずに済む」という時代は終わりました。

どうしても受信料を払いたくない人は、テレビをアンテナから外してテレビゲーム専用モニターとして利用する、廃棄する、知人に譲る等してNHKのフリーダイヤルか地方放送局へ解約の連絡をしてください。

手続きには家電リサイクル券の写し、もしくはテレビを譲渡した相手の住所と氏名が必要になります。


マンションや賃貸の場合、NHK受信料は管理会社が払うの?

マンションやアパートを賃貸契約する場合、NHK受信料は住居者が個別に支払わなくてはなりません。

集合住宅でBSパラボラアンテナを共同利用していると、衛星放送を見なくても衛生契約を締結する必要があります。

地デジチューナーのみ内臓している一部の小型テレビなら、BS放送を受信できないため地上契約をすれば済みます。

また、BSアンテナ付きのマンションで4年以上暮らしている人が、突然、訪問員から衛星放送の契約を迫られて「帰ってください!」と断固拒否して追い返したケースも見当たります。

テレビ付きのマンスリーマンション入居者が訪問員に不当なNHK受信料を請求されて、訴訟を起こし、裁判官が「物件オーナーが契約をする必要があり、入居者に支払義務は無い」と判断してNHKに返金を命じる裁判沙汰も。

引っ越しシーズンになると、新入居の単身学生を狙った訪問営業が多発するものの、管理会社は個人の対応をお願いするだけ支払代行はしてくれません。


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