twitter facebook
Posted on 2017.4.9|by

医療費控除の還付金でいくら戻る?対象になる医療費と計算方法・申請のやり方

医療費控除の還付金がどのくらい返ってくるのか知りたい!そんな方のために、還付金の計算方法や、申請に必要な書類、具体的な申請方法などをお伝えします。

年間の医療費が高い方は、医療費控除の還付金によってお金が返ってくる可能性があります。

しかし、ご自分の家庭が対象になると思っていなかったり、そもそも医療費控除自体ご存じない方も少なくないようです。仕組みは簡単で、計算方法や申請方法なども一度覚えてしまえばもう迷うことはありません。

また、医療費控除は申請の仕方によってもらえる金額が大幅に減ることもあります。

こちらについてもご説明していますので、早速チェックしていきましょう。

 

医療費控除とは?

医療費控除

医療費控除とは一言で言うと「かかった医療費に応じてお金が戻ってくる制度」です。

持病を持っていたり、ご高齢のご両親を抱えていたりと、高額な医療費が経済的な負担になっている方々はぜひとも医療費控除を行いましょう。

 

医療費控除の対象者とは

医療費控除の対象になるのは、医療費の自己負担額が「1年間で10万円を超えた方」です。

しかし、年に2〜3回程度風邪をひいたり、ちょっと怪我をした位ではとても10万円には届きませんよね。

実は、ご自分の病気や怪我の分だけでなく、仕送りしている両親や、生活費を一緒にしている家族の医療費もトータルで計算して良いため、年に10万円の医療費自己負担になっているケースは珍しくありません。

このように、気づいていないだけで、実は医療費控除の対象となっている方は案外多いと考えられます。

なお「生活費を一緒にしている家族」と言う表現は少々わかりにくいかもしれませんが、例えば、子供が学校の寮に入っていたり、父親が単身赴任していたりなど、別居している場合などもOKです。

逆に、一緒に住んでいてもそれぞれに独立した収入と生計を立てていたら「生活費を一緒にしている家族」とは認められません。

 

医療費控除の対象になるものとは

病気や怪我の治療で入院(あるいは通院)した場合はもちろん、歯医者さんや目医者さんの治療代なども一部対象になります。

また、妊娠や出産にかかる費用も一部対象です。さらに意外に思われるかもしれませんが、医療機関に行った場合でなくても、医療費控除の対象になる場合があります。

介護保険を使用した在宅介護ほか、ドラッグストアで風邪薬・傷薬・胃腸薬などの医薬品を購入した場合もOKです。

「一部対象」と言う表現を使っていますが、実は、医療費控除の対象になるものと、そうでないものは、細かく分けられています。医療費控除の対象になるものは、基本的に「自己負担した医療費」ですが、そのすべてが認められるわけではありません。

例えば通院のために公共交通機関(電車やバス)を利用した場合は対象になりますが、自分の車やバイクで通院した場合にかかる、駐車場代やガソリン代などは対象にならないのです。

ただし、急病などどうしようもない理由によってタクシーを利用した時は対象になることがあります。

また、レーシック手術や、お医者さんがその必要性を判断して作ったメガネの費用対象になりますが、歯垢のクリーニングや、遠視や近視、乱視だからと作ったメガネの費用、コンタクトレンズ費用は対象になりません。

ただし、美容目的ではないとみなされる子供の歯の矯正、まだ成人していない弱視のお子さんの眼鏡を作る費用(0.3未満の視力の場合)は対象になることがあります。

さらに、インフルエンザの季節には多くの方が予防接種を受けられるかと思いますが、これは控除の対象にならないのです。

基本的には、予防目的や利用目的であると対象にならないとお考えください。対象となるのは「治療目的で生じた医療費」なのです。

詳しくは、国税庁のサイトをご覧ください。

 

医療費控除の対象期限とは

医療費控除のことを今回初めて知って「医療費控除しておけばよかった!」と後悔している方もいらっしゃることでしょう。

しかし、医療費控除は過去5年以内の分もさかのぼって申請することができます。

 

医療費控除でいくら戻るの?

医療費控除の還付金

医療費控除をして戻ってくるお金のことを還付金といいます。具体的にいくら戻ってくるか(還付金がいくらになるか)については「医療費控除の額」と「ご自分の税率」をかけた金額になります。

なお、ご自分の税率は、所得金額によって異なり、5%から45%まで課せられています。

 

「医療費控除の額」の計算方法

医療費控除の額は 「1年間に支払った医療費(その年の1月から12月に支払った医療費)」から、「公的給付金や医療保険等で補填されたお金」と「10万円(総所得200万円未満の方は、総所得の5%」の2つを引いた金額です。

なお、医療費控除の額は、最大で200万円までとなります。

 

医療費控除の方法(やり方)とは?

医療費控除の申告はいつでもできるの?

医療費控除の申告は「還付申告」と呼ばれるもので、「確定申告」とは少々異なります。

年始に実施される「確定申告」は、例年では2月半ばから3月半ばまでの約1ヵ月間が納付期間です。したがって、申告はいつでもできると言うわけではありません。

しかし還付申告は「翌年の1/1から5年間」は受け付けています。

最初に「医療費控除は過去5年以内の分もさかのぼって申請することができる」とご説明しましたが、その理由は「医療費控除が還付申告だから」なのです。

 

 医療費控除の必要書類

医療費控除に必要な書類は、まず確定申告書です。

こちらは税務署で手に入れることができます。時間のない方は、税務署から郵送で取り寄せる手段や、インターネット経由でプリントアウトする方法(e-Tax利用)もあります。

次に必要な書類は領収書です。

特に、病院発行の領収証(診療費に関わるもの)はコピー等ではなく領収書そのもの(原本)が必要です。

そのため、なくさずに保管しておきましょう。医療費控除は、5年以内の分をさかのぼって申告できますが、領収書がなければ申告できないケースもあります。

加えて、給与所得者の方は源泉徴収票も必要です。

 

医療費控除の出し方

税務署で直接申告する方法、郵送で申告する方法、インターネット(e-Tax)で申告する方法のいずれかで出すことができます。

 

医療費控除のポイント

医療費控除の対象は、個人だけでなく「生活費を一緒にしている家族でも大丈夫」という点はすでにお話ししました。

この場合ですと、例えば夫婦共働きをしているケースや、その他にお子さんも働いているケースなどが考えられます。

つまり、1世帯に2人〜3人以上、収入をお持ちの方が存在するということです。

医療費控除は、まとめて申告できるので、誰か1人が申告すればよいことになります。それでは、誰が申告すると良いのでしょうか?

実は、所得の多い方(税率が高い方)が代表して、医療費控除をするのがベストです。還付金(具体的に戻ってくる金額)は「医療費控除の額」と「ご自分の税率」をかけた金額になることを先ほどご説明しましたが、当然、税率の高い方が申告したほうが、戻ってくる金額は多くなります。

例えば「ご主人の税率が20%、奥さんの税率が5%」ならば、戻ってくる金額が4倍も違ってきます。奥さんの名前で医療費控除の申告をすれば大損することになりますね。

もちろん、税務署の方がそれを指摘してくれることもないでしょう。正当に受け取る権利がある医療費控除の還付金を、わざわざ低い金額でもらう必要はありませんので、申告時にはご注意ください。

 

まとめ

医療費控除は、ご自分で確定申告の時に申請しないといけません。会社や国が勝手におこなってくれるものではないので、ご注意ください。

自費負担が多い年は、医療費控除を受けられる可能性があることを忘れないようにしましょう。

 


PAGETOP